健康診断風景

健康診断の種類

健康診断には大きく分けて、「特殊健康診断」と「一般健康診断」とがあります。
 
一般健康診断は、職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象になり、健康診断の種類には、「雇入時の健康診断(就職のための健康診断)」「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」などがあります。
 
特殊健康診断とは、法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断で、「高気圧業務」「放射線業務」「特定化学物質業務」「石綿業務」「鉛業務」「四アルキル鉛業務」「有機溶剤業務」などがあります。
 

・事業所一般健診(定期健康診断)

職種に関係なく実施する健康診断で、すべての企業が対象になります。対象は、「特定業務従事者の健康診断」に該当する特定業務従事者を除く、常時使用する労働者です。常時使用する労働者の条件は、「1年以上使用する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上」である者です。

 

 

・就職のための健康診断(雇入時健康診断)

従業員の採用が決まると、事業者は従業員の入社前に健康診断を受診させるか、従業員が雇入時健康診断に相当する健康診断を個別で受診し、その結果を事業者に提出しないといけません。労働安全衛生法第66条第1項には、事業者は労働者に対し健康診断を行う義務があると定められています。

 

 

・事業所特殊健診(有機溶剤)

事業者は、法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその6ヶ月以内ごとに1回定期に有機溶剤健康診断を実施しなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(電離放射線)

事業者は、放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対して、雇入れの際または当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に電離放射線健康診断を実施しなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(鉛)

鉛または鉛化合物の種類と鉛業務によって規定されており、事業者は、該当する業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に鉛健康診断を実施しなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(じん肺)

事業者は、じん肺法施行規則に定められた23種類の粉じん作業(粉じん障害防止規則 附則の別表に掲げる作業)のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対して、就業時・定期・定期外・離職時に、じん肺健康診断を行わなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(石綿/アスベスト)

事業者は、石綿を取り扱う作業に従事させた又は従事させている労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(高気圧業務)

事業者は、高圧業務または潜水業務に従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。

 

 

・事業所特殊健診(特定化学物質)

事業者は、特定化学物質を製造もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務への配置換えの際、及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、特定化学物質健康診断実施しなければなりません。また、在職労働者で、過去に特定化学物質を製造もしくは取り扱う業務に常時従事させたことのある者に対しても同様です。

 

 

・事業所特殊健診(VDT作業)

VDT健診は、厚生労働省が行政指導や通達などにより、その実施を勧奨している特殊健康診断で、VDT作業(コンピュータや監視カメラなどディスプレイを持つ画面表示装置を用いた作業)に常時従事する労働者に対しては、配置前および定期に、健康診断を実施する必要があります。

 

 

・事業所特殊健診(腰痛)

事業者は、重量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業へ配置する前およびその後6ヶ月以内ごとに1回、次の項目の健康診断を実施する必要があります。

 

 

・事業所特殊健診(騒音)

事業者は、等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対し、雇い入れの際、又は当該業務への配置替えの際、および6ヶ月以内ごとに1回定期に騒音健診を実施する必要があります。

 

 

・事業所特殊健診(振動)

事業者は、振動業務(手持ち振動工具を用いる業務)に従事する労働者に対して、当該業務へ雇い入れ時や配置替え時、また従事している労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回(1回は冬季)健康診断を実施する必要があります。

 

 

・事業所特殊健診(歯科 酸蝕症等)

事業者は、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、歯科特殊健康診断を行うことが義務付けられています。

 

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